この時期は路面が凍ったりしていて交通事故を起こすお客様が多くなってきてます。交通事故は気を付けていても起きてしまうときは起きてしまうものです。運転に慣れてきたからといって油断せず、防げた事故は防げるように日々周りを見て運転しましょう。
ただもしも自分で事故を起こしてしまった時、ぶつけられた時ってパニックになってしまい何をしていいのかわからなくなるかと思います。
この記事を読むことで事故にあったときどういった対応をすればよいかがわかり、その後の接骨院のかかり方についてがわかります。また事故にあってしまったとき知らないと損すること、意外と知らない事故にあった時に請求できる項目も解説していきます。
交通事故にあった際の対応・接骨院のかかり方手順
②警察に通報
③事故状況の記録
④自分の保険会社に連絡
⑤整形外科に受診
⑥接骨院に受診
①救護・救急車を呼ぶ
まずは被害者、加害者ともにケガなどがないかを確認し、場合によっては救護、救急車を呼びましょう。当たり前ですが人命が最優先です。
②警察に通報
次に警察に通報を行い、事故の記録をとりましょう。
もしも皆さんが被害者の場合、警察を呼んで記録を残していないとのちに事故が証明されないため保険金がでない場合があります。保険金が出ないと被害者なのに泣き寝入りってこともあり得ますので、ちゃんと警察を呼んで事故の記録は残しておきましょう。
また自分自身でも証拠を残しておいたほうが良いです。車はどこをぶつけられたのかなど写真を撮っておいたり、ドライブレコーダーがある場合は事故当初の記録はとっておきましょう。のちに裁判となるケースもあるため、証拠がないと被害者が損することもあるためです。
③事故状況の記録
今後慰謝料を請求する場合相手の情報が必要になります。加害者の名前、連絡先、住所、加入している保険会社など必要な情報を聞いておき、のちに何かあった時のために残しておきましょう。また自分自身でも証拠を残しておいたほうが良いと思います。
車はどこをぶつけられたのかなど写真を撮っておいたり、ドライブレコーダーがある場合は事故当初の記録はとっておきましょう。のちに裁判となるケースもあるため、証拠がないと被害者が損することもあるためです。
④自分の保険会社に連絡
次に自分の加入している保険会社に連絡をします。
今後どういった対応をすべきかも教えてくれたり、保険金がおりる場合も連絡していないとおりないので連絡をしておいたほうが確実にいいです。
⑤整形外科へ受診
事故のケガは事故当初は特に何も感じていなくても、次の日などあとから痛みが出る場合が多いです。脳の障害は後から遅れてやってきたりするので、痛みがなくても一度は整形外科に受診したほうが良いでしょう。
また事故から受診までに長い時間たっていると事故との因果関係がなしと判断される場合があるため、できる限り早めに受診をしましょう。
病院では事細かな自分自身の痛み、違和感を伝え診断書をもらってください。診断書を警察に届け出ないと人身事故として慰謝料を請求できないため必ず診断書をもらいましょう。
⑥接骨院に来院
医師にまず接骨院にいく許可をもらい、接骨院に来院ください。あまり知らない人もいますが、接骨院でも事故などのケガは治療費・慰謝料を相手保険会社に請求することができます。
中々病院のやっている時間帯に仕事が終わらない…、そんな方は遅くまでやっている接骨院で治療を行う方もかなり多いです。
ただ注意が必要なのが、整体院・カイロプラクティックなどは治療費・慰謝料対象外となります。似たような名前ではありますが、できることは違います。
違いがわからない方はこちらの過去の記事を参照ください↓↓↓
事故時に相手に請求できる13項目
以下13項目は意外と知らない事故にあった際に請求できる項目となります
- 治療費
- 障害(入通院)慰謝料
- 交通費
- 休業損害
- 装具・器具費
- 付添費用
- 将来介護費
- 雑費
- 後遺症慰謝料
- 後遺症逸失利益
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
治療費
事故によるケガで病院や接骨院でかかる治療費は請求することができます
一割でも過失割合があれば請求することができます
障害(入通院)慰謝料
事故によってケガをしてしまい、完治、症状固定により治療が終わるまでの慰謝料です。
自賠責保険においての慰謝料の基準は一日4300円となっていますが、これはあくまでも最低の金額です。その慰謝料が見合わない場合※弁護士に依頼することで、金額がかわってきたりします。
※自分加入の保険会社にて弁護士特約という加入していたほうがいざというときに助かる保険があります
また慰謝料の計算式は2通りあります。
①4300円×その月の治療期間(1日に接骨院に通って30日にもう一度通うと2回の実日数ですが、治療期間としては30日間)
②4300×その月の通った日数×2
①、②の少ない方が適用されます
弁護士特約とは?
弁護士特約とは車にかかわる事故の被害にあった際に相手への損害賠償請求をするために不調な弁護士への相談・費用を保証してくれる特約です。
上限は300万とかなり幅があるため、いざというときに役立ちます。
交通費
事故の被害によりかかる交通費を請求することができます。バス・電車・車のガソリン代等、公共機関が周りにないなど移動手段がかなり制限されている場合タクシーもこれに該当します。
また通院などに家族の看護が必要な場合、家族付き添いの方の交通費請求もすることができます。
休業損害
職がなくても、主婦でも休業損害は請求することができます。
職がある場合
給与取得があり、交通事故により休業しなければならず、休業により収入が減ってしまった時など損害賠償の対象となります。また交通事故により有給休暇を使用しなければならなくなった場合でも対象となります
事業所得がある場合においても事故による収入減があった場合対象です。自営業では休業中の家賃・従業員給与などの固定費など事業の存続に必要なものも損害として認められます。
主婦の場合
無職の場合
装具・器具費
事故によりケガの程度、種類によって装具や器具が必要になった場合請求することができます
付添費用
子供であったり、事故により重いケガになり付き添いが必要な場合、付き添いの家族が仕事を休業しなければならないため、損害として請求することができます。
将来介護費
事故により後遺症が残り、将来介護が必要になった場合に介護にかかる費用を請求することができます。医者の判断により必要性があると認められることで支払われます
雑費
症状によって異なりますが、入院した場合に一日1500円ほど支払われます。
後遺症慰謝料
後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害等級(1~14級)ごとに目安となる慰謝料が定められています。
後遺症逸失利益
後遺症により労働能力が低下したために将来収入が減ってしまう損害においても請求できます。
能力、事故による収入の変化、将来の昇進などの可能性を考慮して算定されます。
死亡慰謝料
交通事故により死亡した際の慰謝料です。一家の柱であったり、母親であったりと当事者の立場によって金額が変わってきます。
死亡逸失利益
事故の被害により死亡した場合に将来の収入がなくなった分の損害を請求できます。
葬儀費用
事故の被害により死亡した場合にかかる葬儀費用も損害賠償の対象となります。原則150万円まで請求することができます。
まとめ
交通事故は気を付けていても起こるときは起こります。
その際に知識がないと被害者なのに泣き寝入りというケースもあってしまうのが現実です
僕もできる限りこういったことをなくすよう努力はしていきますが、最終的に守れるのは自分の知識です
自分には関係ないと思わないで、いざというときパニックにならないように知識を付けておきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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